【ご注意ください】同業者における違法なメイク施術について
2024年2月14日
平素よりNoah Style TOKYOをご利用いただきましてありがとうございます。
昨今、当店多数のお客様より同様のご質問を受けることがございますので改めてここにご周知いたします。
ファッションアナリストやパーソナルカラーリスト、それに類する者が提供しているメイクレッスン・メイクアップサービスでは、違法な状態でサービスを提供していると思われるサロン様が非常に多くございます。
具体的には、メイクを有償・無償問わず美容を目的として直に施す場合、美容師法(昭和32年法律第163号)の適用を受けるため、美容師免許を所持することを要し、及び美容の業を行うために設けられた施設(美容院)でなければその業を行うことはできないとされています。
そのため、たとえ美容師資格を保有していたとしても美容所(美容院、ヘアサロン)以外でのメイクを施す行為は原則違法です。
保健所等に美容所として届け出ていない施設や個人サロンと称したマンションの一室でスタッフがお客様に対してメイクを施す行為は違法となります。
美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、首から上の容姿を美しくすることとされており、「ファッションの一部として」「整えるだけのメイク」なども美容の一部とされ、パーソナルカラー•骨格診断に基づいたメイクもこれに含まれます。(関係省庁確認済み)
違法な施設や適切な教育を受けていないスタッフによる施術は、衛生的問題のリスクもあります。
弊社では、関係省庁・管轄保健所へ事業内容を照会の上、適法の範囲内でサービスを提供しております。
その他ご不明点やご不安な点、他店のご相談なども含めて、お気軽に当店までお声掛けください。
引き続き、安心してご利用いただける店舗作りに邁進してまいります。
株式会社RENACIMIENTO
Noah Style TOKYO